親族と関わりたくないという理由で相続放棄はできますか
相続放棄を申述する理由については、親族と関わりたくないという理由の他、債務超過の可能性がある、生活に困っていない、生前贈与を受けている、遺産を分散させたくない、といった理由でも可能です。
相続を承認するか放棄するかは、期間の制限はあるものの、相続人が自由に決めることができます。したがって、相続放棄をしたいのであれば、そう考える理由を具体的に記載すればよいでしょう。
第938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。