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相続放棄と併せて、債権者への対応もお願いできますか。
当事務所は法律事務所であるため、依頼者の代理人として、相続債権者に対する対応や交渉が可能です。特に、3か月経過後の相続放棄では、債権者から提訴されるリスクや相続放棄が受理されないリスクがあるため、債権者や裁判所との交渉を全て任せられる弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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