祭祀・祭祀財産(さいし・さいしざいさん)
祭祀財産とは、系譜(血縁関係を記載した図、いわゆる家系図等)、祭具(仏壇や仏具等)、墳墓(お墓や墓地)などのことをいいます。これらの祭祀財産は、相続財産ではないとされており、その承継については民法第897条が規定しています。
具体的には、祭祀財産は慣習に従って承継するとされていますが、被相続人(亡くなった方)の指定によって主宰すべき者を指定した場合は、その者が承継します。なお、被相続人が指定する方法については、生前に口頭で指定することもでき、必ずしも遺言の方式による必要はありません。
また、被相続人による指定がない場合で、慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が祭祀の承継者を定めるとされています。
民法第897条(祭祀に関する権利の承継)
第1項
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
第2項
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。