用語集

単純承認(たんじゅんしょうにん)

相続人が、被相続人(故人)の権利義務(財産や負債など)を無限に引き継ぐことを、単純承認といいます。単純承認をした相続人は、被相続人(故人)の遺産が債務超過だった場合、自身の財産をもってこれを支払わなくてはなりません。
単純承認の方式は、相続放棄や限定承認と異なり、何らの方式も規定されていませんが、当該相続人に一定の事由があれば、当然に単純承認したものとみなす規定がおかれています(民法921条)。

単純承認の効力

第920条

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 

法定単純承認

第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 

1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

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