戸籍・除籍・原戸籍(こせき・じょせき・はらこせき)
1.戸籍謄本(こせきとうほん)・抄本(しょうほん)
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。一方、戸籍抄本とは、戸籍に記載されている方の一部の身分事項を証明するものです。したがって、全員の証明が謄本、全員の証明ではないものが抄本となります。
2.原戸籍(はらこせき)・改製原戸籍(かいせいはらこせき)
原戸籍とは、法律(戸籍法)の改正によって戸籍を作り直したときに、その元となった戸籍のことをいいます。なお、原戸籍は改製原戸籍の略称です。
改製後の戸籍には、その時点で既に死亡や離婚、転籍などの理由により除籍された方の情報は転記されません。
3.除籍(じょせき)
除籍とは、結婚や死亡、転籍などによって戸籍に記載されている全員が抜けてしまって、誰もいなくなった戸籍のことをいいます。除籍の保存期間は、現在は150年ですが、平成22年の法改正前までは除籍となってから80年でした。