弁護士会照会(べんごしかいしょうかい)
弁護士会照会制度とは、弁護士の申請を受けて、弁護士会が行政官庁や企業、事業所などに事実を問い合わせる制度です。
この制度は、弁護士法第23条の2に基づく制度であり、弁護士が依頼を受けた事件について弁護士活動を行う上で、必要かつ相当な範囲で情報を収集し、司法における真実の発見と公正な裁判に寄与するとともに、ひいては国民の基本的人権を擁護し社会正義を実現させるための手段として法律が認めたものです。
原則として、照会に対しては回答義務があり、回答することによって個人情報保護法に反することはありません。
弁護士法
報告の請求
第二十三条の二
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2.弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。