第一順位の相続人(だいいちじゅんいのそうぞくにん)
第1順位の相続人は 「子」 です(民法887条1項)。 ここでいう子には、実子、胎児、養子を含みます。子が既に死亡している場合は、その子供の直系卑属(子供、孫など)が相続人となります。
なお、配偶者は常に相続人となります。
相続に関する胎児の権利能力
第886条
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
子及びその代襲者等の相続権
第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
配偶者の相続権
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。