第二順位の相続人(だいにじゅんいのそうぞくにん)
第2順位の相続人とは、被相続人(故人)の直系尊属(父母や祖父母など)です。第2順位の相続人は、第1順位の相続人がいないとき相続人になります。相続人がいないときには、第1順位の相続人が全員相続放棄をした場合も含まれます。
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い者である父母の方を優先します。また、配偶者は常に相続人となります。
直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
第889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。二 被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
配偶者の相続権
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。