第三順位の相続人(だいさんじゅんいのそうぞくにん)
第3順位の相続人は、被相続人(故人)の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が相続人となるのは、第1順位及び第2順位の相続人がいずれも不存在、又は存在しても全員が相続欠格、廃除となったり、相続放棄をした場合です。
兄弟姉妹が相続人となる場合、ケースによって父母が同じである兄弟姉妹と、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹とが存在する場合があります。この場合の法定相続分については、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1とされています。また、再代襲相続は認められていません。
なお、配偶者は常に相続人となります。
直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
第889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二.被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
配偶者の相続権
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。