抵当権(ていとうけん)
抵当権とは、債務者又は第三者が債務の担保として提供した不動産を、担保する債権の支払いがない場合に競売等の方法によって換価処分し、その換価代金から抵当権者が他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利です。
質権と異なり、抵当不動産の所有者が抵当権設定後も引き続き使用収益できます。
抵当権の設定契約は、債権者と債務者又は物上保証人との間の抵当権設定契約によって成立します。
抵当権の内容
第369条
1.抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2.地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。