根抵当権(ねていとうけん)
根抵当権(ねていとうけん)とは、一定の範囲内の不特定の債権を、極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された抵当権のことをいいます(民法第398条の2第1項)。
確定前の根抵当権は、次の債権を担保します。
・特定の継続的取引契約から生じた債権
・一定の種類の取引から生じた債権
・特定の原因に基づく債権
・手形、小切手に係る債権
根抵当権は、抵当権と異なり、特定の債権を担保するものではありません。したがって、継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに適しています。
根抵当権
第398条の2
1.抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2.前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3.特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。