用語集

過払い金(かばらいきん)

過払い金とは、お金を借りた方が、貸金業者に対して払いすぎたお金のことです。貸金業者は本来、利息制限法所定の金利を超える利息を受け取ることができません。しかし、利息制限法に罰則規定がないため、多くの消費者金融やクレジットカード会社は制限利率を超える金利でお金を貸していました。
貸金業者が受け取った利息のうち、法定金利を超えるものについては、過払い金として返還請求をすることが可能です。被相続人(故人)が消費者金融からお金を借りていた場合で過払い金がある場合、相続人は貸金業者に対して、返還請求をすることができます。

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