悪意(あくい)
法律用語としての悪意とは、ある事実について知っていることをいいます。相続の承認や放棄の際に問題となる悪意は、民法921条の法定単純承認事由に該当するかどうかで問題となります(921条3号)。
なお、判例は、921条3号の悪意について、単に相続財産に属することを知っていただけで足りるのか、あるいは隠匿する意思まで必要なのか判断が分かれています。
(法定単純承認)
第921条次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。