戸籍謄本・戸籍抄本(こせきとうほん・こせきしょうほん)
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている方全員の身分事項を証明するものです。また、戸籍抄本とは、戸籍に記載されている方のうち、一部の方について証明するものです。身分事項には、出生、婚姻、養子縁組、認知、離婚等が記載されます。
(参考条文)
戸籍法第13条 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
1 氏名
2 出生の年月日
3 戸籍に入つた原因及び年月日
4 実父母の氏名及び実父母との続柄
5 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
6 夫婦については、夫又は妻である旨
7 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
8 その他法務省令で定める事項