用語集

除籍・除籍謄本(じょせき・じょせきとうほん)

除籍とは、ある戸籍に記載されている人が、死亡や結婚、転籍等によって戸籍から除かれ、記載された全員がいなくなった戸籍のことをいいます。逆に言うと、一人でも(筆頭者であるか否かに関わらず)残っていれば、その戸籍は除籍とはいいません。この全員が除かれた戸籍全部の写しのことを、除籍謄本といいます。
 なお、戸籍から除かれること自体についても、「除籍」といいます。

関連記事

祭祀・祭祀財産(さいし・さいしざいさん)

祭祀財産とは、系譜(血縁関係を記載した図、いわゆる家系図等)、祭具(仏壇や仏具等)、墳墓(お墓や墓地)などのことをいいます。これらの祭祀財産は、相続財産ではないとされており、その承継については民法第897条が規定していま … 続きを見る>

遺贈(いぞう)

遺贈とは、遺言によって、遺言者の財産の全部又は一部を、相続人や第三者等に無償で与えることをいいます。遺言をする者を遺言者、遺言を受ける者を受遺者といいます。  なお、遺贈には、遺産の全部又は一部を割合的に遺贈する包括遺贈 … 続きを見る>
相続放棄手続きに関するご相談は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。