当事務所弁護士の解決方法
相続人関係
・被相続人:父
・相続人:子
解決内容
依頼者様は、亡くなられた父親に借金があり積極財産がなかったことから、相続放棄をご希望になり、当事務所にご依頼をいただきました。ご依頼の時点で、亡くなられてから約2か月が経過しており、相続放棄の期限まで1か月を切っていました。
当事務所の弁護士は直ちに準備をし、期限に十分間に合う時期において相続放棄申述を行いました。これにより、無事相続放棄を行うことができました。相続放棄は迅速な処理が大切です。できるだけ早い時期に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
事件解決までの流れ
ご相談・ご依頼
・9月下旬
相続放棄申述
・10月上旬
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