当事務所弁護士の解決方法
相続人関係
・被相続人:叔父
・相続人:姪2名他
解決内容
依頼者様は姉妹2名様です。お母様がすでに亡くなっておられ、母方の親戚とは疎遠でしたが、母の兄にあたる叔父が納税債務を残して亡くなったことを税務署からの通知で知り、ご相談にいらっしゃいました。叔父の死亡は半年ほど前でしたが、税務署からの通知でそのことを知ってすぐにご相談をいただきましたので、相続放棄の期限3か月は経過していませんでした。
ただちに準備をして申述を行い、無事にお二人とも相続放棄が受理され、叔父の納税義務の負担は免れることができました。
事件解決までの流れ
被相続人死亡
・4月下旬
税務署からの通知
・10月中旬
ご相談・ご依頼
・10月中旬
相続放棄申述
・1月上旬
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