解決事例

当事務所弁護士の解決方法

相続人関係

・被相続人:叔父
・相続人:甥2名

解決内容

依頼者様の叔父が亡くなり、第一順位の相続人である子が全員相続放棄をし、第二順位の相続人である親世代は全員亡くなっていたため、第三順位である兄弟姉妹が相続人となりました。依頼者様の父が被相続人の弟に当たりますが、すでに亡くなられていたため、依頼者様が代襲相続人となりました。付き合いのない遠い親戚であり、相続はしたくないとのことで、相続放棄のご依頼を受けました。

ご相談をいただいた時点で、先順位の相続人が相続放棄をした時点から2か月半以上が経過していましたが、その事実を知ったのは約2週間前とのことでした。ただちに申述を行い、無事に受理されました。

事件解決までの流れ

被相続人死亡

7月上旬

先順位相続人による相続放棄

8月上旬

ご相談・ご依頼

10月下旬

相続放棄申述

11月上旬

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