解決事例

当事務所弁護士の解決方法

相続人関係

・被相続人:子
・相続人:母

解決内容

将来の遺産承継を踏まえて、亡くなられたお子様の相続を放棄しました。

名古屋市にお住まいのAさんには、子供が2人いましたが、最近そのうちの一人が亡くなってしまいました。その子は結婚しておらず、子供もいなかったことから、Aさんが第二順位の相続人として単独相続することになりました。
しかし、Aさんは生活に困っておらず、長男に家の財産を承継させたいと考え、当事務所に相談・依頼されました。
当事務所は、相続人の調査を行うと同時に、Aさんの希望に沿った方法を検討しました。その結果、Aさんが相続放棄を行うことで、結果的に長男が単独相続できる方法を提案したところ、Aさんの了承を得ました。
そこで当事務所にて当該内容の相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出したところ、無事受理されました。

事件解決までの流れ

ご相談・ご依頼

・8月上旬
※相続人調査等

相続放棄申述

・10月下旬

 

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