解決事例

当事務所弁護士の解決方法

相続人関係

・被相続人:叔父
・相続人:姪

解決内容

名古屋市にお住まいのAさんのところに、叔父の相続について、市税事務所から住民税の代表相続人選定届が届きました。

全く身に覚えのない書類に戸惑いながらも、中身を空けてみると、最近亡くなった叔父に関する税金の通知だと判明しました。
しかし、Aさんは叔父とは全く疎遠で、Aさんの父も10年前に他界しています。どうすればよいか困ったAさんは、当事務所に相談・依頼されました。

当事務所による調査の結果、叔父の子供が相続放棄を行ったため、第三順位の相続人である父(10年前に死亡)の代襲相続人として、Aさんのところに通知が来たことが判明しました。

Aさんは、叔父のことには関わり合いたくない意向であったため、当事務所は当該事情を踏まえた相続放棄の申述書を作成し、家庭裁判所に提出したところ、無事相続放棄が受理されました。

その結果、Aさんは叔父の税金等の支払義務を免れることができました。

事件解決までの流れ

ご相談・ご依頼

・9月下旬
※相続人調査

相続放棄申述

・11月上旬

 

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