当事務所弁護士の解決方法
相続人関係
・被相続人:父
・相続人:子2名
解決内容
依頼者様は2人兄妹の兄で、20年以上前に両親が離婚、それ以来父親とは別に暮らしてきましたが、その父親が亡くなったと連絡を受けました。しかし、父親には借金があったことがうかがわれること、長い間交渉を断っており財産等を引き継ぐつもりがないことから、相続放棄をご希望になり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の弁護士は、相続放棄によりプラスの財産が出てきたとして引き継げなくなることなどを説明し、それでも放棄をしたいとのご意向を確認したうえで、速やかに準備をして名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。申述は問題なく受理されて終了しました。
事件解決までの流れ
被相続人死亡
・7月上旬
ご相談・ご依頼
・8月上旬
相続放棄申述
・8月下旬
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