当事務所弁護士の解決方法
相続人関係
・被相続人:叔父
・相続人:姪
解決内容
名古屋市にお住まいのAさんのところに、叔父の相続について、市税事務所から住民税の代表相続人選定届が届きました。
全く身に覚えのない書類に戸惑いながらも、中身を空けてみると、最近亡くなった叔父に関する税金の通知だと判明しました。
しかし、Aさんは叔父とは全く疎遠で、Aさんの父も10年前に他界しています。どうすればよいか困ったAさんは、当事務所に相談・依頼されました。
当事務所による調査の結果、叔父の子供が相続放棄を行ったため、第三順位の相続人である父(10年前に死亡)の代襲相続人として、Aさんのところに通知が来たことが判明しました。
Aさんは、叔父のことには関わり合いたくない意向であったため、当事務所は当該事情を踏まえた相続放棄の申述書を作成し、家庭裁判所に提出したところ、無事相続放棄が受理されました。
その結果、Aさんは叔父の税金等の支払義務を免れることができました。
事件解決までの流れ
ご相談・ご依頼
・9月下旬
※相続人調査
相続放棄申述
・11月上旬
ご利用にあたっての注意事項
● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。