当事務所弁護士の解決方法
相続人関係
・被相続人:父
・相続人:子
解決内容
4年前に亡くなった父について、最近財産及び借金があることが判明しました。調査の結果借金の方が多かったため、家庭裁判所に相続放棄を申述し、相続放棄が受理されました。
名古屋市にお住まいのAさんの父は、4年以上前に死亡しました。父の死亡当時は、父に財産や借金があることは不明だったため、何もせずにいました。
ところが1か月ほど前に、債権者の代理人弁護士から通知が来て、5000万以上の借金といくつかの不動産があることが分かりました。Aさんは突然のことでどうしたらよいか分からず、当事務所に相談・依頼されました。
当事務所では、父親の代理人弁護士から情報の開示を受けるなどして、父親の財産及び負債の状況を調査すると同時に、相続放棄の準備を行いました。調査の結果、マイナスの財産の方が多かった(債務超過)ため、相続放棄の手続をとることになりました。
当事務所弁護士が代理人として家庭裁判所に放棄の手続を行い、無事受理されました。その結果、Aさんは父親の借金を相続せずに済みました。また、当事務所から債権者代理人に対して、以後の請求が来ないよう通知する等の処理を行いました。
事件解決までの流れ
ご相談・ご依頼
・11月下旬
※財産調査
相続放棄申述
・1月上旬
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