相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をする必要があります。しかし、遺産の調査に時間がかかるといった事情により、相続するか放棄するか、3か月以内に決めることができない場合があります。
このような場合、家庭裁判所に3か月の期間を伸ばしてもらう手続をとることが可能です(相続の承認又は放棄の期間の伸長手続)。
期間の伸長が認められた場合、認められた期限までに相続の放棄又は承認を行えばよいため、余裕をもって遺産の調査や相続するかどうかの判断を行うことができます。なお、当事務所では、遺産の調査業務も行っていますので、相続放棄の期間伸長申立と併せてご依頼いただけます。3か月以内に決められない場合は、当事務所に是非ご相談下さい!
申述期間の延長手続の費用(お一人あたり) | |
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相続放棄の申述期間の延長手続一式 | 5万円(税込5万5000円) |
※他の相続人と一緒にご依頼の場合、追加1名につき、2万円(税込2万2000円)
面談等により、期間の延長を行う理由や遺産の状況等をお伺いします。
当事務所において、裁判所に提出する相続放棄期間延長申述書を作成します。
相続放棄の申述期間延長の審判がなされます(原則3か月延長)。新しい期限までに、相続放棄をするか承認をするかをご検討いただき、必要に応じて、当事務所にて財産・負債の調査を行います(遺産調査は別途費用がかかります)。
相続を承認する場合は、承認後の各手続についてご案内します。放棄をされる場合は、相続放棄の手続のご案内を行います。相続放棄の手続きについては、別途費用がかかります。
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