申述期間の延長をお考えの方へ

相続放棄の申述期間の延長をお考えの方へ

3か月以内に決めることができない!

  • 遺産が、全体でプラスなのかマイナスなのか分からない
  • 遺産の内容や金額について、調査が間に合わない
  • 被相続人が会社経営者であったため、保証債務の調査に時間がかかる

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をする必要があります。しかし、遺産の調査に時間がかかるといった事情により、相続するか放棄するか、3か月以内に決めることができない場合があります。
このような場合、家庭裁判所に3か月の期間を伸ばしてもらう手続をとることが可能です(相続の承認又は放棄の期間の伸長手続)。
期間の伸長が認められた場合、認められた期限までに相続の放棄又は承認を行えばよいため、余裕をもって遺産の調査や相続するかどうかの判断を行うことができます。なお、当事務所では、遺産の調査業務も行っていますので、相続放棄の期間伸長申立と併せてご依頼いただけます。3か月以内に決められない場合は、当事務所に是非ご相談下さい!

当事務所では
  • 相続放棄のご相談は、無料(初回30分)です。
  • 相続放棄をはじめとした相続問題を積極的な取扱分野としているため、豊富な経験を有しています。
  • ご相談内容について、守秘義務を徹底しています。
  • 3か月経過後の相続放棄も取り扱っています。
  • 遺産の調査や申述期間の伸長、限定承認手続も取り扱っています。
相続放棄手続きに関するご相談は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。

弁護士費用

相続放棄の申述期間の延長手続の費用(お一人あたり)

申述期間の延長手続の費用(お一人あたり)
相続放棄の申述期間の延長手続一式 5万円(税込5万5000円)
  • 全て税別、実費別となります。
  • 戸籍等を当事務所にて取得する場合、1通1,000円(税込1,100円)の手数料が必要となります。

※他の相続人と一緒にご依頼の場合、追加1名につき、2万円(税込2万2000円)

相続放棄の申述期間延長手続の流れ

01
ー 打合わせ ー

面談等により、期間の延長を行う理由や遺産の状況等をお伺いします。

02
ー 相続放棄の期間延長申述書の作成 ー

当事務所において、裁判所に提出する相続放棄期間延長申述書を作成します。

03
ー 申述期間延長の審判 ー

相続放棄の申述期間延長の審判がなされます(原則3か月延長)。新しい期限までに、相続放棄をするか承認をするかをご検討いただき、必要に応じて、当事務所にて財産・負債の調査を行います(遺産調査は別途費用がかかります)。

04
ー 相続承認・放棄の決定 ー

相続を承認する場合は、承認後の各手続についてご案内します。放棄をされる場合は、相続放棄の手続のご案内を行います。相続放棄の手続きについては、別途費用がかかります。

解決事例

長久手市40代女性【相続放棄、第2順位】

相続人関係 ・被相続人:叔父 ・相続人:姪2名他 解決内容 依頼者様は姉妹2名様です。お母様がすでに亡くなっておられ、母方の親戚とは疎遠でしたが、母の兄にあたる叔父が納税債務を残して亡くなったことを税務署からの通知で知り … 続きを見る>

名古屋市50代男性【相続放棄、第3順位】

相続人関係 ・被相続人:叔父 ・相続人:甥2名 解決内容 依頼者様の叔父が亡くなり、第一順位の相続人である子が全員相続放棄をし、第二順位の相続人である親世代は全員亡くなっていたため、第三順位である兄弟姉妹が相続人となりま … 続きを見る>

名古屋市40代女性【相続放棄、3か月経過後、第1順位】

相続人関係 ・被相続人:父 ・相続人:妻、子2名 解決内容 依頼者様の父は10年以上前に亡くなっていましたが、最近になって市から固定資産税の納税通知書が届き、亡父が債務を負っていたことを知りました。債務のことは、母と弟は … 続きを見る>

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ご依頼後の打ち合わせは、ご希望に応じて、電話、面談、メール、LINE、スマホやパソコンでのテレビ会議(WEB会議)で行っております。事務所にお越しいただく必要はございません。 テレビ会議(WEB会議)はZoom、Skyp … 続きを見る>
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いいえ。そのようなことはありません。 弁護士は下記の弁護士法の規定により、法律上の守秘義務を負っています。 当事務所は当然これを遵守しておりますので、法律相談をしたことやその内容について他の人(相手方も含む)に知られるこ … 続きを見る>
依頼をお考えになるかどうかは相談者様のご判断にお任せしております。 当事務所では、弁護士から依頼を求めることはいたしません。依頼を希望される相談者様に対してのみ、契約手続をご案内させていただきます。 ご安心して、無料相談 … 続きを見る>
法律相談の際の持ち物は、次のとおりです。 ①身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)  ご本人様の確認をさせていただきます。 ②印鑑(認印可・シャチハタ不可)  ご相談後にご依頼いただく場合 … 続きを見る>
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