限定承認をお考えの方へ
相続は承認するが、承継した財産の範囲に責任を限定したい!
- 遺産がプラスかマイナスか分からない
- 遺産の中に、自宅や形見の品など取得したい財産がある
- 手続が大変そうなので、全部任せたい
- 平日に手続を行う時間がとれないなど
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄を選択する必要があります。しかし、遺産の全体像がプラスなのかマイナスなのか分からない場合など、3か月以内に判断できないこともあります。
そのような場合、限定承認という手続をとることが可能です。限定承認をすれば、相続によって得た故人の財産の限度で、故人の負債の責任を負う、ということが可能です。
例えば、遺産の内容が、プラスの財産3000万円、マイナスの財産4000万円だとすれば、3000万円を超える1000万円については、責任を負わなくてもよい、ということになります。
限定承認の手続は、遺産の清算手続であるため、手続きが煩雑で、法律的な知識も必要とされます。そのため、多くのケースでは、弁護士に依頼して手続を進めることになると思われます。
限定承認をご検討されている方は、是非当事務所にご相談ください。
調査をしたい
決められない場合
弁護士費用
限定承認の費用
限定承認の費用 | |
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限定承認手続一式 | 御見積り |
- 全て税別、実費別となります。
- 戸籍等を当事務所にて取得する場合、1通1,000円(税込1,100円)の手数料が必要となります。
限定承認の流れ
ー 相続財産の目録の作成 ー
債務を弁済する原資となる財産の内容等を明らかにすることで、債権者等の利益を保護する必要があるため、目録の作成が義務付けられています。ただし、当該目録は、知ることのできた限度で作成すればよく、調査にも関わらず財産や負債を明らかにすることができなかった場合には、その旨報告すればよいとされています。
ー 限定承認の申述 ー
相続人が複数いる場合には、相続放棄をした者を除き、共同相続人全員が共同して申述する必要があります。
ー 限定承認の申述受理の審判 ー
限定承認の要件を具備しているか否か等を審査の上、申述受理又は却下の審判がなされます。
ー 相続財産管理人の選任 ー
相続人が一人の場合はその方が、複数いる場合は裁判所が相続人の中から一人を相続財産管理人に選任します。
ー 相続債権者等に対する公告・個別催告 ー
相続財産管理人は、官報により、すべての相続債権者及び受遺者に対し、請求の申出をすべき旨を公告し、かつ、知れたる債権者及び受遺者には、各別に申出の催告をしなければなりません(927条)。
ー 弁済のための相続財産の換価 ー
前記相続債権者等に弁済するため必要があるときは、相続財産を競売によって換価するのが原則となります(932条)。
ー 相続債権者等への弁済 ー
換価財産をもって、相続債権者等への弁済を行います。支払いきれない場合は、按分弁済となります。
ー 残余財産の取得 ー
相続債権者等に弁済した後、残余財産があれば、限定承認をした相続人がこれを取得します。