当事務所弁護士の解決方法
相続人関係
・被相続人:父
・相続人:妻、子2名
解決内容
依頼者様の父は10年以上前に亡くなっていましたが、最近になって市から固定資産税の納税通知書が届き、亡父が債務を負っていたことを知りました。債務のことは、母と弟は把握していたようでしたが、依頼者様は初めて知ったため、相続放棄をしたいとご相談に来られました。
相続放棄は相続開始を知った時から3か月という期間制限がありますが、相続財産の存在や内容を全く知りえなかった場合には起算しないと解されています。そこで当事務所の弁護士は、依頼者様が財産の内容や負債の存在について全く認識していなかったという事情に照らし、熟慮期間の起算点は納税通知書を受け取った時であるとして裁判所に相続放棄の申述を行いました。その結果、熟慮期間が未経過であると認められ、相続放棄が問題なく受理されました。
事件解決までの流れ
被相続人死亡
・10年以上前
ご相談・ご依頼
・1月中旬
相続放棄申述
・1月下旬
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