相続放棄のよくあるご質問一覧
他の相続人から、遺産分割協議書に押印するよう求められました。何ももらわない場合でも、相続放棄手続は必要でしょうか。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産(借金など)があります。
プラスの財産については、遺産分割協議により、相続人間で自由に分配割合を決めることができます。例えば、長男が不動産を取得し、二男と長女は預貯金を取得する、などの方法です。
しかし、マイナスの財産については、仮に相続人間で分割したと...
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被相続人の借金の債権者から督促が来ています。放っておいても大丈夫でしょうか。
相続放棄をすれば、被相続人(故人)の借金を支払う義務はなくなります。したがって、速やかに相続放棄の手続を行い、相続放棄が受理された後、受理証明書の写しをFAX又は郵送するなどして債権者に知らせれば、通常督促は止まります。
なお、督促が気になる場合は、債権者に連絡の上、相続放棄の手続中であり、受理...
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市役所から固定資産税の督促が来ました。放っておいても大丈夫でしょうか。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。
したがって、相続放棄をした場合は、被相続人(故人)の借金や税金の支払いをする必要はありません。
ただし、固定資産税については、注意が必要です。
そもそも固定資産税は、毎年1月1日現在(これを...
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相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか。
相続人が相続放棄をした場合、被相続人(故人)の遺産は、同順位の他の共同相続人に帰属します。同順位の相続人全員が相続放棄し、後順位の相続人も全員が相続放棄した場合は、相続財産管理人が選任されればその方が他の相続財産も含めて清算・処分を行います。この場合に、相続財産が全体としてプラスであれば、余剰財...
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相続放棄した場合、不動産の管理はどうなりますか。
相続人は、相続放棄をしたとしても、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、不動産の管理をしなければなりません(民法第940条)。
ここで「その放棄によって相続人となった者」とは、次順位の相続人のことを指します。
例え...
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遺産から入院費や葬式代を支払いました。相続放棄は認められますか。
相続人は、限定承認または相続放棄をするまでは、相続人の固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければなりません(民法918条1項)。また、相続財産の保存行為を行うことは、単純承認事由に該当しません(同921条1項但書)。
したがって、限定承認または相続放棄をするまでの間に、財産...
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相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないですか。
相続放棄をしたとしても、原則として生命保険金を受け取ることは可能です。生命保険契約は、第三者のためにする契約であるため、当該契約によって受取人と指定された方は、その方固有の権利として保険金を受け取ることができます。
したがって、相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることができますし、受け取ったか...
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