相続放棄のよくあるご質問一覧
相続人の中に、未成年者がいます。この場合、誰が手続をする必要がありますか。
相続人の中に未成年者の方がいる場合、その方の相続放棄は、法定代理人である親権者が行います。
なお、相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に、家庭裁判所に対して行う必要があります。
親権者が未成年者の法定代理人として相続放棄を行う場合は、上記期間は親権者...
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相続放棄をした場合、被相続人(亡くなった人)の医療費や入院費を支払う必要がありますか?
相続放棄をした場合、原則として被相続人の入院費・医療費の請求については支払う必要がありません。被相続人の入院費等は、相続債務であるため、相続放棄をすると承継しないためです。
1.相続放棄する場合、入院費・医療費を支払う必要があるか
被相続人(亡くなった人)の入院費や医療費は、相続債務であるため、...
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相続放棄をした場合でも、香典はもらってよいのでしょうか。
香典は、被相続人の葬儀に関する出費に充てる事を主な目的として、葬儀の主宰者(喪主のことです)になされた贈与の性質を有する金員であるため、遺産・相続財産ではありません。 したがって、相続放棄をした(する予定)であっても、香典を受け取ることができます。
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相続放棄をした場合、戸籍に記載されますか。
相続放棄をしたとしても、戸籍にその旨が記載されることはありません。なお、戸籍の記載事項は法律で決められています。
戸籍法
第13条x
戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
一.氏名
二.出生の年月日
三.戸籍に入つた原因及び年月日
四.実父母の氏名及び実父母との続...
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借金の保証人になっている場合でも、相続放棄できますか。
相続人が、被相続人(故人)の借金の保証人になっている場合、相続放棄自体をすることは可能ですが、保証債務を免れることはできません。これは、保証債務は相続とは関係のない相続人自身の債務であるためです。
ただし、被相続人にその他の債務がある場合、相続放棄をすることによって、当該債務については相続しない...
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相続放棄申述の受理通知書と受理証明書は何が違うのでしょうか?
「相続放棄申述受理通知書」とは、家庭裁判所が相続放棄を申述した相続人に対し、申述が受理されたことを通知する書面です。
これに対して、「相続棄申述受理証明書」とは、家庭裁判所が相続放棄の申述が受理されたことを証明する書類です。
1.相続放棄申述の受理通知書と受理証明書の違い
違いは、受理されたこと...
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相続放棄を自分で申し立てることはできますか。
相続放棄の手続は、弁護士や司法書士、行政書士等に依頼せず、ご自身で行うことができます。戸籍等必要な書類を揃えて、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判に申立を行います。ただし、3か月という限られた期限内に手続きを取る必要がありますので、迅速に行って頂く必要があります。
家事審判...
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相続放棄が認められないこともあるのでしょうか。
相続放棄が認められないケースは、以下のとおりです。
①相続放棄の申述が、形式的要件を満たしていない
①相続放棄の申述が、熟慮期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)になされていないことが明らかである
②相続放棄の申述をした者につき、法定単純承認が存在することが明らかである...
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戸籍はどこの役所で取得できますか。
戸籍は、市区町村単位で管理されていますので、本籍地を管轄する市区町村に対して請求する必要があります。転籍などで本籍地が変わっている場合は、本籍地毎の役所に請求します。
申請は、役所の窓口へ出向くか、郵送で請求することも可能です。郵送の場合、戸籍の料金を郵便局の定額小為替で支払う必要があります。
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相続放棄の申述は、どこの家庭裁判所に行う必要がありますか?
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う必要があります。
1.相続放棄を管轄する家庭裁判所
相続放棄をする場合、被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。被相続人の最後の住所地とは、原則として、被相続人の最後の住民票上の住所となります。
2.家庭裁...
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