相続放棄のよくあるご質問一覧
代襲相続人とは何ですか。
代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)の子供や兄弟姉妹が、被相続人よりも前に死亡するなどした場合に、当該子供や兄弟姉妹の子供などが死亡した者の代わりに、被相続人の相続人となるという制度です。
例えば、父親が死亡し、相続人が子供3名の場合で、子供3名のうち1人が父親の死亡時点で既に死亡している場合...
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法定単純承認事由とは何ですか。
相続人は、民法921条に掲げる場合には、単純承認したものとみなされます。これを法定単純承認といいます。
具体的には、相続財産の処分(1号)、熟慮期間の徒過(2号)、限定承認・相続放棄をした後の背信的行為(3号)が規定されています。
(法定単純承認)
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認...
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相続放棄が受理されたら、債権者から請求が来ることはなくなりますか。
相続放棄の申述が受理され、受理証明書等を債権者に提示した場合、一般的には請求や督促は来なくなります。
しかし、相続放棄の申述が受理されたとしても、債権者は法定単純承認事由等を主張して、相続放棄の有効性を民事裁判で争うことが可能です。
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他の相続人から強く求められたため、よく分からないまま相続放棄をしてしまいました。相続放棄を取り消すことはできますか。
相続放棄は、第三者の詐欺等を理由に、取消すことができます。取消しができるのは、次のような場合です。
①未成年者が法定代理人(親権者等)の同意を得ないで単独でした場合
②成年被後見人が自ら放棄した場合
③被保佐人が保佐人の同意を得ないでした場合
④詐欺又は強迫によってなされた場合
⑤後見監督人がある場合...
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相続放棄をした後、把握していなかった財産が出てきました。相続放棄を撤回することはできますか。
相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、受理された場合、後日に把握していなかった相続財産が見つかったとしても、相続放棄の撤回は認められません。
しかし、事情によっては、相続放棄の意思表示に錯誤があったとして、相続放棄の無効が認められる可能性がありますので、一度弁護士にご相談するのがよいでしょう。
(相...
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相続放棄をしても、特別縁故者として遺産をもらうことはできますか。
相続放棄した場合でも、特別縁故者として相続財産分与の申立ができます。
ただし、特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
のいずれかに該当する必要があります。
なお、分与請求をして認め...
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父が亡くなる前に、相続放棄をすることはできますか。
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対して行います。
したがって、被相続人の死亡前に、相続放棄をすることはできません。なお、推定相続人(被相続人が死亡した場合に、相続人となる方のことです)の間で、遺産をもらわないと表明し、一筆書いていた者...
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相続財産管理人とは、何をする人ですか。
相続財産管理人とは、被相続人(亡くなった方)の財産及び負債を調査し、財産を換価した上で、相続債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして相続財産の清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させる職務を行う者のことです。
相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果とし...
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離婚した夫が死亡したらしく、債権者から子供宛に督促状が来ました。どうすればよいですか。
親子関係は、両親が離婚したとしても、なくなることはありません。したがって、前の夫が死亡した場合、お子様は相続人となります。
お子様が成年者である場合は、お子様自身が相続放棄をするかどうか検討した上で、相続放棄をするのであれば、家庭裁判所に申述を行います。また、お子様が未成年者である場合は、親権者...
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相続人の中に、認知症の方がいます。どうすればよいですか。
相続人の中に認知症の方がいる場合、その方について、成年後見人の選任手続をした上で、選任された成年後見人が当該相続人の法定代理人として、相続放棄の手続をすることになります。
なお、相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に、家庭裁判所に対して行う必要があり...
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